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執筆者の写真三重県剪定伐採お庭のお手入れ専門店 剪定屋空

TBSラジオ 森本毅郎・スタンバイ! 3月23日に民法第233条改正樹木の越境問題について電話出演させていただきます。

TBSラジオ 森本毅郎・スタンバイ! 月~金曜日. 06:30 - 08:30. 首都圏で一番聴かれている朝の情報番組にて枝木の越境トラブル問題を、現場の声として3月23日木曜日に少しだけ話させていただきます。 


TBSラジオ 森本毅郎・スタンバイ! 3月23日に民法第233条改正樹木の越境問題について電話出演させていただきます。

2023年4月から民法第233条のルールが変わる事になりました。


私達が不安をいただいているのは、ルールが変わった事で起きる問題も増えるのではないかと推測しています。


日本の民法第233条は、隣地にある樹木の枝葉が越境している場合の取り扱いを定めたものです。樹木の越境ルールが変更されることにより、以下のような原因で枝木の越境トラブルが発生する可能性があります。

  1. 知識の不足:変更後の新しいルールについて十分に理解していない場合、適切な対応ができずにトラブルが起こる可能性があります。適切な知識の普及と周知が重要です。

  2. コミュニケーション不足:隣地の所有者とのコミュニケーションが不足している場合、相手の意見や状況を理解できずにトラブルが発生することがあります。円滑なコミュニケーションがトラブル解決に繋がります。

  3. 予防措置の不備:樹木の手入れや管理が適切でない場合、枝木が越境しやすくなり、トラブルの原因となります。定期的な手入れと管理を行うことが大切です。

  4. 訴訟への対応:新しいルールに関する法的解釈や適用が困難な場合、トラブルが訴訟に発展することもあります。このような事態に対応するためには、専門家の意見を求めることが有益です。

これらの原因に対処することで、枝木の越境トラブルを最小限に抑えることができます。


2023年4月から改正された民法第233条が施行予定ですが、枝切りや伐採に関してのご相談がかなり増えてきております。 まずは、緊急な状況になる前に事前にご相談いただく事が作業にも影響してきますので、もし越境木などでお困りの際はお気軽に剪定屋空までご相談ください。






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