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民法233条 何が変わる!?樹木の越境ルール2023年4月から竹木の枝の切除及び根の切取りについて|三重県剪定伐採お庭のお手入れ専門店 剪定屋空



2023年4月から民法第233条のルールが変わる事になりました。


民法233条 何が変わる!?樹木の越境ルール2023年4月から竹木の枝の切除及び根の切取りについて

隣地から越境してきてしまった枝木についてのご相談や県や市からの通知を受けた方からの、樹木の越境(越境被害)トラブルのご相談をいただくことが多くなってきています。 


民法233条の改正についてまとめてみました。


改正前民法第233条


  1. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

  2. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


現行規定では樹木の所有者側に枝を切除させる事ができます。しかし樹木の越境トラブルのご相談の中には、林地の所有者が不明であったり、枝を切って欲しいとお願いしたとしてもなかなか同意してもらえず、放置されている所も多くあります。


根については、境界線を越える時は切除可能という法律になっていますが、根は樹木の幹や枝と繋がっており、むやみに根を切ってしまうと、枝が枯れてきたり樹木自体が弱ってしまう可能性があります。 なぜそもそも根は切って良いのか疑問でしたが、弁護士さんの中でも民法を勉強する際に話題になるそうです。 



以前、ブログ内で庭木や樹木の越境トラブル問題について実際に弁護士に聞いてみた事があります。私たち造園業的には根を切り取るという行為も実はかなり危険で、樹木の上部(枝木、幹)と下部(根)は人間で言うと血管が身体中に張り巡らされて、その血管を不用意に切ることに近い行為だと感じます。根の切る事によって枝が急に枯れてきたり弱ったりするも事もあるので、本来であれば不用意に処理する事は望ましくありません。


しかし、なぜ根だけは切除して可能か弁護士に聞いてみた所、下記の回答がありました。


質問1 もし越境している根を切り、その樹木がその根を切った事により枯れてしまった場合は、損害賠償など請求される場合があるのか?

回答>法律で許容されていることですので通常賠償義務はおいません。

質問2 根を切る場合も念の為話し合い同意書などを作成した方が良いのか?

回答>法的義務は無いですが隣地ですのであったら保身となります。



質問3 そもそもなぜ、民法で根を切る事が許されているのか?

回答>受験時代良く話が出ましたが木は枝振りが(見栄え上)大切だから


本来であれば根も枝以上に大切な部分なのですが、私達はこのような事を的確に施主様や隣地の方に伝えてトラブルなく樹木の枝打ち、剪定、伐採などを行いたいと考えております。



改正後民法第233条 2023年4月頃から


  1. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

  2. 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

  3. 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。 三 急迫の事情があるとき。

  4. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


1と4は旧法と変わらずですが、2.3が新しく追加されています。


2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。


ここで大きな変更点は竹木の所有者が複数人いるときに旧法では、全ての共有者に確認をとならければいけなかった事が、今回の改正では共有者の中で一人でも同意を取れれば枝を切る事が可能なようです。 


実際に私達がご対応させていただいた現場で、樹木が越境している側の方からご相談で、隣地の方にお話をお伺いした事があります。その時は共有者が誰もいなく一人の方に同意をとり施工する事が可能でしたが、本来であれば相続人や家族などの同意を得なければいけませんでした。


今回施工される改正法では共有者一人に同意が取れれば、越境側の家主さんが枝を切除する事が可能になりました。 


あくまでもきっちり同意を取る事は旧法と変わらずですが、共有者の同意が比較的取りやすいようになっています。


さらに第3項では第1項に準ずる隣地の枝が越境して越えてきた時は、次に掲げる3つに該当した

場合に越境側の方が枝を切る取る事ができます。


第三項


一 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。   竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。 三 急迫の事情があるとき。



一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

お隣様との話し合いの中でまずは円滑に事を進めていくのが一番良いと思うので、民法が変わったからと言って、無理やり事を進めていくとトラブルの元になるので、まずはきちんと竹木所有者に理解してもらうのが重要かと思います。




二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

所有者が特定できず、枝を切る取る事ができないというご相談もいただきます。



三 急迫の事情があるとき。


枝が折れてきてしまったり倒木の恐れがある場合など急迫の事情があるときは枝を切る事が可能になります。 しかし勝手に事を進めていくとトラブルの元になるので適切な手続きや確認をして

枝を切り取る事が望ましいと思います。


剪定屋空では樹木の枝が越境している方からのご相談、越境している樹木の所有者様と両方からのご相談もあり、適切に対応する為になるべく越境側、所有者側にお立ち会いいただきご提案をさせていただいております。


また、樹木からの観点も忘れてはいけない所で、枝を切る事によって樹木自体が弱り枯れてしまうケースや、枝を切った切り口に防腐剤を塗らなければいけない樹木、枝を切る落とす時期なども樹木によって変わります。 

2023年4月から改正された民法第233条が施行予定ですが、枝切りや伐採に関してのご相談がかなり増えてきております。 まずは、緊急な状況になる前に事前にご相談いただく事が作業にも影響してきますので、もし越境木などでお困りの際はお気軽に剪定屋空までご相談ください。



民法233条 木の伐採



三重県菰野町の剪定伐採専門店剪定屋空です。四日市市、鈴鹿市、桑名市、亀山市、津市周辺で庭木の剪定・伐採など樹木に関するお悩み事をお客様と庭木達に合ったご提案で解消します。


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